能登半島地震において被害のあった事業者の方々へ
- 大輔 佐野
- 2024年1月25日
- 読了時間: 2分
更新日:2024年1月26日
今回の能登半島地震で損害を受けた小規模事業者の方々向けの支援制度が本日1月25日に中小企業庁から発表されました!!
今回は、小規模事業者持続化補助金の中に「災害支援枠」を新設した上で、能登半島地震により生産設備や販売拠点が大規模な損害を受け、顧客や販路の損失という状況に直面している小規模事業者等の事業再建を支援するというものです。
おおまかにまとめると
●一次募集:
2024年2月1日(木)〜2月29日(木)
●対象地域:被災区域の4県(石川県、富山県、新潟県、福井県)
●補助率:3分の2
●補助上限額:
①200万円(自社の事業用資産に損壊等の直接的被害があった事業者)
②100万円(間接的(売上減少)な被害があった事業者)
●対象事業者:
「被災区域」に所在する、令和6年能登半島地震の被害を受けた事業者であること
被害の証明については、それを証する公的証明の添付(コピーでも可)を必要とします。
①自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害を受けた場合(在庫や棚卸資産の損害は「事業用資産の損壊等」ではありません。)
②令和6年能登半島地震に起因して、売上減少の間接的な被害を受けた場合
地方自治体が独自に発行した証明書
間接被害とは令和6年1月及び2月の任意の1か月の売上高が前年同期と比較して20%以上減少していることを指します。
◯小規模事業者であること
商業・サービス業
→ 常時使用する従業員 5人以下
宿泊業・娯楽業
→ 常時使用する従業員 20人以下
製造業その他
→ 常時使用する従業員 20人以下
などなど他にも要件が色々あるので公募要領をご確認ください。
●補助対象経費の特例
通常の補助とは違い、令和6年1月1日の能登半島地震により被災した日以降に補助事業を実施し、発生した経費を遡って補助対象経費として認められます。
●補助対象経費
損壊等の被害を受けた事業用資産の取替え・買換え等の場合は、 事業計画の遂行に最低限必要なものであれば補助対象となります。
その他にも被災の証明を受けることで、直接的な取り替えや修繕でなくても下記の費用が対象経費に含まれるのでぜひ被災された方はご活用いただければと思います。
①機械装置等費、②広報費、③ウェブサイト関連費
④展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)、
⑤旅費、⑥新商品開発費、⑦資料購入費、⑧借料、⑨設備処分費、
⑩委託・外注費、⑪車両購入費とある程度抜き出しましたが、詳細はぜひ上記のリンクからご覧ください。









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